家賃滞納、明渡し請求

このようなお悩みはありませんか

このようなお悩みはありませんか
  • 家賃滞納が6ヶ月以上続いており、進展の見込みがない
  • 賃料を支払ってもらえず、請求しても、支払い義務はないと主張されている
  • 賃貸料の滞納が続いており、明渡しを求めたい
  • 商業用テナントの家賃未払いが続いており、滞納額が膨れ上がっている

弁護士へ依頼するメリット

建物明渡しに関しては弁護士だけでなく、認定司法書士も訴訟の代理人になることができます。
しかし、訴訟の目的となる目的物の金額が140万円を超えた場合、認定司法書士には訴訟代理権がありません。
また、明渡し請求訴訟では控訴されることもあるのですが、その場合は認定司法書士に代理権はありません。状況に応じて相談する専門家を変えることなく、すべて依頼できる点が弁護士に相談するメリットです。

M.L.T法律事務所の強み

  • フットワークの軽さ

    労を惜しまず、ご相談者様のために何処へでも飛び回ります。

  • 親身な対応

    ご相談者様を第一に考え、より良い解決を模索して親身に寄り添います。

  • アットホームな雰囲気

    ご相談者様がお話しやすいよう、「わかりやすく丁寧に」を心がけます。

  • 緊密なコミュニケーション

    メールやLINEも活用し、ご相談者様とのこまめなコミュニケーションを実現します。

半年の家賃滞納が、1ヶ月でスピード解決したケース

ご相談内容

家賃滞納の状況が継続し、6ヶ月分以上の滞納となっています。何度も管理会社を介して督促をしましたが、滞納家賃を支払わず困っています。契約を解除して建物を明渡してほしいですが、どうすれば良いでしょう。

無料相談での対応

家賃滞納により契約を解除する旨の内容証明郵便を、弁護士名で借主に送付しました。

実際のご依頼を受けて

弁護士が内容証明郵便を送付したことにより、1ヶ月で建物明渡しが完了しました。通知を発送してから1週間以内に借主から「家賃が支払できないので出ていきたい」との連絡がありました。そのため、契約を終了させ、建物から出ていく旨の合意書を作成し、契約は終了となりました。

弁護士の視点

滞納家賃全額を請求する内容証明郵便を借主に送付する際、連帯保証人もいましたので、連帯保証人にも滞納家賃全額を請求する内容証明郵便を送付しました。弁護士名で通知書を発送し、裁判を行うことなく解決すれば時間もコストも減らすことができます。連帯保証人への請求は意外と効果が大きいこともあります。

賃料支払い義務はないと主張されていたケース

ご相談内容

土地建物を賃貸に出しています。当初は賃料が支払われていたものの、その後賃料が支払われなくなり、請求しても支払われません。借主が、「建物に不具合があり、そのせいで迷惑を被ったから賃料の支払い義務はない」などと主張しており、困っています。

無料相談での対応

交渉を粘り強く継続し、賃料の支払い拒否に理由がないことを理解してもらいました。

実際のご依頼を受けて

最終的に土地建物を明渡してもらうことができました。

弁護士の視点

ご相談者様は長年の賃料不払いに悩まされていましたが、「どうせ請求しても支払ってくれないだろう」と半ば諦めていました。また、賃借人が出て行ってもくれないため、大切な資産を十分に活用することができていませんでした。このような場合でも、弁護士に相談すれば、上手く未払い賃料を回収したり、賃借人に出て行ってもらったりできる場合がありますので、粘り強く取り組むことが必要です。

賃料滞納から裁判をすることなく明渡してもらったケース

ご相談内容

賃貸住宅を所有していますが、借主の賃料支払が滞っています。明渡しを求めましたが、なかなか応じてもらえず困っています。どのように対応したら良いでしょうか。

無料相談での対応

交渉を粘り強く継続し、賃料の支払い拒否に理由がないことを理解してもらいました。

実際のご依頼を受けて

交渉の際に賃貸人側でも譲った部分はありますが、約1ヶ月での明渡しを実現するという成果を出すことができました。

弁護士の視点

建物明渡しの裁判をする場合、時間と費用が想像以上にかかります。特に、裁判で賃借人が負けたにもかかわらず立ち退きをしない場合には、一層時間と費用がかかります。早期の建物明渡しを求める場合、賃貸人側でも一定程度譲るということが解決のポイントです。

商業用テナントの未払賃料を回収したケース

ご相談内容

商業用テナントの借主(小売業)が、1年以上にわたって賃料を滞納しており、滞納額が300万円以上になっています。督促を続けていますが、滞納額が増加する一方のため出て行ってほしい反面、今の借主が出た後に次の借主が見つかるか心配です。

無料相談での対応

賃借人の状況を確認したところ、賃借人も賃料を支払いたいと思っていたが、すぐに全額支払えない状態に陥っていることが判明しました。出て行きたくないため、未納分を今後どのように支払えば良いか、賃貸人と交渉することになりました。

実際のご依頼を受けて

今後発生する毎月の賃料を全額払うことを条件として、過去の未払い賃料は少額ずつ分割払いで支払っていくことで合意が成立しました。

弁護士の視点

商業用のテナント物件の場合は次の借主が見つかるまでに時間がかかることがあります。賃貸人の希望はこれ以上の未払い賃料の発生を防ぎつつ、過去の未払い賃料を減らしていくことでした。早めの督促は未払い防止の上で重要ですが、商業用のテナントの場合は特に早めに弁護士へ相談するよう心がけましょう。

未払い家賃問題・明渡し請求について

滞納賃料の回収と明渡し請求について

滞納賃料の回収と明渡し請求について

未払い家賃問題と明渡し請求は密接に関連しています。

家賃の滞納問題が発生した際に、「まだ数日だから」、「言いづらいから」などの理由で放置することはおすすめできません。滞納発生の当初から適切な督促をしましょう。
滞納が数ヶ月にも及んでくると、賃借人の支払いはどんどん困難になりますし、結果として貸主様が損失を被ることになります。
また、滞納家賃を督促したという証拠を残しておくことは、後に明け渡しを請求するときのためにも必要です。

督促しても支払いを受けられず、賃貸人と賃借人の間の信頼関係が破壊されたと判断せざるを得ない場合は、賃貸契約を解除し明渡しを求めることになります。
しかしなかなか退去されない借主様もみられますので、その場合は私たち弁護士にご相談いただければ、貸主様の負担を軽減することができます。
どうしても交渉で建物を明渡してもらえない場合は、建物明渡し請求訴訟や、建物明渡しを命じる強制執行もご依頼いただくことができます。

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