このようなお悩みはありませんか
- 住んでいるマンションで、賃貸人から突然立ち退いてほしいと言われた
- アパートが老朽化したからという理由で、賃貸人から退去してほしいと言われた
- テナントとして入っているビルを建て替えるため退去を求められた
- 退去を求められ立ち退き料を請求したところ、契約で立ち退きの際に一切の請求はできない契約になっていると言われた
弁護士へ依頼するメリット
貸主から立ち退きを要求されたけれど応じたくないという場合は、貸主側ともめてしまう可能性が高いです。貸主側が弁護士に相談しながら立ち退きを要求してくる可能性が高いので、法的な知識がない方がご自身で対応するのは限界があります。
立ち退き料を多めにほしい場合はご自身で交渉もできますので、必ずしも弁護士が必要というわけではありません。しかし提示された立ち退きの条件に不満や疑問を感じるのであれば、速やかに弁護士に相談したほうが良いでしょう。
M.L.T法律事務所の強み
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経験で培った交渉力
これまでの経験で培った、弁護士としての知見と交渉力をお役立てください。
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親身な対応
ご相談者様を第一に考え、より良い解決を模索して親身に寄り添います。
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アットホームな雰囲気
ご相談者様がお話しやすいよう、「わかりやすく丁寧に」を心がけます。
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緊密なコミュニケーション
メールやLINEも活用し、ご相談者様とのこまめなコミュニケーションを実現します。
突然の立ち退き請求から期日を伸ばしたケース
ご相談内容
住んでいるマンションで、賃貸人から突然立ち退いてほしいと言われました。明確な理由も聞かされず、困っていますがどうしたら良いでしょうか。
無料相談での対応
賃貸借契約を結んでいる限り、法律上、賃借人は保護されることになっています。賃貸人が一方的に「出て行ってください」と主張しても、正当な事由がないと出て行かせることはできない、ということを賃貸人に説明しました。
実際のご依頼を受けて
契約期間が残っているので、その間は住み続ける権利が賃貸人に認められ、立ち退きの期日を都合に合わせて伸ばしてもらうことができました。
弁護士の視点
賃料を滞納しているなど、賃借人の契約違反となる事情でもあれば話は別ですが、そうでないのなら言いなりになる必要はありません。契約の更新時期に合わせるとしたら、建物の貸主側は、まず、6ヶ月前までに「更新を拒絶します」という通知をしなければならないという決まりがあります。
アパート老朽化に伴う退去交渉のケース
ご相談内容
アパートが老朽化したからという理由で、賃貸人から退去してほしいと言われました。急な話で、立ち退き料についても説明がありませんでした。
無料相談での対応
建物の老朽化は正当な事由ですが、生活圏の問題があり賃借人は引っ越したくないとのことでした。交渉して引っ越し代は立ち退き料として出すという話にはなりましたが、立ち退きに応じないのなら家賃を値上げすると言われ、さらに交渉を続けました。
実際のご依頼を受けて
立ち退き料を3倍に増額してもらい、最終的に立ち退きに応じました。
弁護士の視点
当然ながら、アパートに1人でも入居者がいると取り壊すことはできません。借地借家法では契約を更新しない場合、1年前から6ヶ月前までの間に、入居者に対して更新しない旨の通知を行う必要があります。今回は6ヶ月前の解約通知だったので、賃貸人からは立ち退き料は払わないと言われていました。
立ち退き料は必ず支払わなければならないというわけではありませんが、スムーズに立ち退いてもらう場合、支払うことが通例になっています。
テナントビルの建て替えによる立ち退き交渉のケース
ご相談内容
テナントとして入っているビルが建て替えをするため、退去を求められました。立ち退き料について言及がなく、今後の対応に悩んでいます。移転費や移転に伴う売上減少の負担が心配です。
無料相談での対応
ビルオーナーに、老朽化などの正当事由がない建て替えは賃貸人の一方的な事情であるため、高額の立ち退き料を請求できることを説明し、ご理解いただきました。移転経費や営業補填のほか、愛着ある店舗を離れなければならないことへの慰謝料が認められることもあると伝えました。
実際のご依頼を受けて
移転経費や営業補填を合計した立ち退き料を支払うことで賃貸主と合意に至ったので、立ち退き料を受け取り退去しました。
弁護士の視点
立ち退き料は賃借人に発生する損失、立ち退きのためにかかる費用や、立ち退きがなかったら得られたはずの利益をベースに計算します。アパートなどの場合は得られたはずの利益は薄くなりますが、店舗や事務所の立ち退きの場合は移転経費や借家権価格、営業補償といったものが含まれます。
立ち退き料の請求に成功したケース
ご相談内容
退去を求められ立ち退き料を請求したところ、立ち退きの際に一切の請求はできない契約になっていると言われました。
無料相談での対応
借地借家法で、「立ち退きに際して立ち退き料の請求はできない」という特約がある場合があります。しかしこの場合は、借地借家法30条により賃借人に不利なものとして無効となる旨を賃貸人に説明し、ご納得いただきました。
実際のご依頼を受けて
賃貸人と賃借人の間で合意に至り、賃借人が立ち退き料を受け取って退去しました。
弁護士の視点
賃貸人がその建物を使用しなければならない事由があるなど、特段の理由がない自己都合による立ち退きの要求に対しては、原則、立ち退き料を請求することができます。
立ち退きについて
正当な事由のない退去要求には立ち退き料の請求を
賃借人に契約違反がない場合、つまり賃貸人側の理由による立ち退きは、正当事由がないと認められません。
この正当事由には一義的な定義はなく、賃貸人、賃借人双方の事情が比較考慮されて、正当事由の有無が決まります。
賃貸人の事情が逼迫していたとしても、賃借人の事情も同等に逼迫している場合は正当事由が認められない可能性があります。この際に賃貸人の正当事由を後押しするのが、賃借人に支払う立ち退き料です。
賃借人は立ち退きに抵抗がある場合、賃貸人に立ち退き料を請求することができるのです。